情報公開制度の概要
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開示請求制度
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、どなたでも独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の保有する法人文書の開示を請求することができます。
開示請求できる文書
センターの職員が組織的に用いるものとして作成・取得した文書、図面及び電磁的記録が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販品や、独立行政法人国立公文書館において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。
開示請求の窓口
センター情報公開窓口一覧に掲載されている情報公開窓口が、保有する文書の開示請求を受け付けます。
開示請求文書の特定
開示請求を行う前に、必ず文書の特定を行ってください。
詳しくは、情報公開手続の流れをご覧ください。
開示請求
・センターの情報公開窓口に開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口一覧に掲載してある場所に提出するか又は郵送(※)してください。
※郵送される場合は、封筒の表面に「開示請求書在中」と明記してください。
- 開示請求書(様式)(PDF: 67KB)
・開示請求を行うには、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
開示請求手数料は、次のいずれかの方法により納付してください。
- 現金(情報公開窓口へ、直接お持ちください。)
- 小切手又は郵便為替証書(開示請求書と併せて送付いただくか、あるいは情報公開窓口へ、直接お持ちください。)
- 銀行振り込み
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
審査請求
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、センターは情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへ複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料 が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100枚までごとに100円、写しの交付は1枚20円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、返信用の封筒を用意し、郵便切手を添付してください。
開示実施手数料の納付の方法は、開示請求と同様の方法で行いますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。