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「飼料の有害物質の指導基準の制定について」の一部改正及びそれに伴う関連通知の一部改正について

28消安第3615号 
平成28年12月22日 

農林水産省消費・安全局長 

「飼料の有害物質の指導基準の制定について」の一部改正及びそれに伴う関連通知の一部改正について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第1号の該当性を判断するための基準については、「飼料の有害物質の指導基準の制定について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知。以下「本通知」という。)に定められているところです。
 今般、本通知について、下記の改正の概要及び別紙1の新旧対照表のとおり、飼料の管理基準の改正をしました。
 また、本通知においては、飼料の有害物質の指導基準だけでなく、管理基準も定めていることから、本通知の件名「飼料の有害物質の指導基準の制定について」を「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」に改正するとともに、それに伴い関連する通知の一部を改正しました。
 つきましては、内容御留意の上、貴団体傘下の会員又は組合員に対し周知いただきますよう御協力お願いします。


改正の概要

1 グルホシネート、ジメタメトリン、ダイムロン、ヒドロキシイソキサゾール、フラメトピル及びブロモブチドについて、稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータを収集したことから、稲発酵粗飼料の管理基準を新たに設定

2 シメコナゾールについて、新たに収集した稲わら及び籾米の作物残留試験のデータの結果を踏まえ、稲わらの管理基準を改正

3 ピリミノバックメチルについて、新たに収集した稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータの結果を踏まえ、稲発酵粗飼料の管理基準を改正

4 フラメトピルについて、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき設定されている食品中の農薬の残留基準値が、フラメトピル及びフラメトピルヒドロキシ体をフラメトピル含量に換算したものの和から、フラメトピルのみとなったため、稲わら及び籾米の管理基準を改正

5 本通知の別紙2の有害物質名の順序について、算用数字、アルファベット及び五十音の順に並び替え

6 次の各号に掲げる通知について、それぞれ当該各号に掲げる別紙の新旧対照表のとおり改正
(1)「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長及び水産庁長官連名通知) 別紙2
(2)「古畳を原料とした飼料、堆肥又は敷草の利用について」(平成14年4月10日付け14生畜第185号農林水産省生産局長通知) 別紙3
(3)「飼料の安全性の確保に係る家畜事故等発生時等の措置指針の制定について」(平成15年8月22日付け15消安第991号農林水産省消費・安全局長通知) 別紙4
(4)「食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドラインの制定について」(平成18年8月30日付け18消安第6074号農林水産省消費・安全局長通知) 別紙5
(5)「飼料分析基準の制定について」(平成20年4月1日付け19消安第14729号農林水産省消費・安全局長通知) 別紙6
(6)「食用不適穀類等の飼料転用に当たっての安全確認手続について」(平成21年3月18日付け20消安第11157号農林水産省消費・安全局長通知) 別紙7

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