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JAS制度の運用

JAS法

JAS法

「日本農林規格等に関する法律(JAS法)」による『JAS制度』では、農林物資の(1)品質の改善、(2)生産、販売その他の取扱いの合理化及び高度化、(3)取引の円滑化及び一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図るため、農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS)に適合している製品や認証を受けた事業者の広告にJASマークをつけることができます。

JASの制定・見直し

JASは、生産者、事業者、試験研究機関、産地・地域などの提案を受けて制定すること、また、既存の民間規格を基にJASを提案して制定等することが可能です。

案件ごとに利害関係者、専門家、学識経験者、関係行政機関、さらに農林水産省の関係部局や(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)からなる官民連携の体制で検討します。

制定されたJASは、原則として提案者などが主体に維持・管理します。その際、農林水産省の関係部局やFAMICがサポートします。

フロー図
図 木質建材の品質実態調査
木質建材の品質実態調査
図 JAS製品の製造実態の調査
JAS製品の製造実態の調査
図 原案作成委員会
原案作成委員会
図 JAS調査会
JAS調査会
  • 規格の種類
対象 内容(例) JASマーク
産品

①品質・仕様

特定の原材料、成分等の農林水産品・食品の規格 産品に表示可

②生産プロセス
流通プロセス

特定の栽培方法・製法で生産された農林水産品・食品の規格など
事業者

③産品の取扱方法

事業者による特定の栽培管理や飼養管理、品質・衛生管理、保管・輸送管理、販売管理、料理の調理や提供方法の規格など
官能評価員など、技量・力量に関する規格 など
事業者の広告に表示可

④経営管理方法

事業者による労務管理、社会貢献に関する規格など

⑤試験方法

成分の測定方法・DNA分析方法の規格など 試験証明書に表示可

⑥用語

用語の定義

登録認証機関等の登録申請等に係る調査(審査)

JAS制度では、JASに適合している製品や認証を受けた事業者の広告にJASマークをつけることができます。JASマークをつけたい事業者は、第三者機関(登録認証機関、登録外国認証機関)の認証を受ける必要があります。

FAMICでは、農林水産大臣の指示に基づき、登録認証機関になろうとする機関がJAS法に規定されている登録の基準に適合しているかについて調査(書類審査、実地の調査)を行い、その結果を農林水産大臣に報告しています。

なお、JASマークを検査証明書につけたい試験業者は、登録試験業者として農林水産大臣の登録を受ける必要があります。FAMICでは、農林水産大臣の指示に基づき、登録試験業者になろうとする試験業者の調査も行っています。

フロー図

登録認証機関等に対する立入検査等

登録認証機関及び登録外国認証機関の業務が適正に行われているかを確認するため、FAMICは立入検査等を実施しています。

  • 実地調査

    登録認証機関の事業所での書類調査及び聞き取り調査並びに製品検査施設(製品検査を行う登録認証機関の場合)の調査

  • 認証業務の立会調査

    登録認証機関が認証取扱業者(製造業者、生産行程管理者、小分け業者等)に対して行う実地調査などの認証業務の現場にFAMICが同行し、立会って行う調査

  • 市販JAS製品の検査

    市販されているJAS製品を購入して科学的分析により、JASに適合しているかを確認する検査

  • 認証取扱業者の現地調査

    登録認証機関の認証業務が適切であるか確認するため、認証取扱業者の業務実施状況を確認する調査

また、不正なJASマーク使用の疑義が生じた場合も、農林水産省からの指示に基づき、登録認証機関や認証取扱業者に対する立入検査等を行います。

フロー図
図 生産行程管理者のほ場における立会調査
登録外国認証機関の立会調査
図 登録外国認証機関の事業所調査
登録外国認証機関の事業所調査

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