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その他

カルタヘナ法対応

カルタヘナ議定書は、遺伝子組換え生物の拡散による生物の多様性への悪影響を防止するため平成15年に締結され、これに必要な国内法として、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」が制定されました。FAMICは、その適確かつ円滑な実施を確保するため、飲食料品、飼料原料等について、必要な事実関係の特定や、故意、過失の有無等の判断を行うための立入検査等を、農林水産大臣の指示により実施することとなっています。

図 カルタヘナ法に基づく立入検査等の流れ

依頼検査のご案内

FAMICでは、都道府県等から依頼を受けて農林水産物、肥料、飼料等に関する分析試験等を有料で実施しています。お近くのセンターまたは事務所へお問合せください。

なお、検査の目的、対象物の種類や検査項目等によっては、依頼検査をお引き受けできない場合もありますのでご了承ください。

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